パート・アルバイトの方、控除される経費はきちんと
確定申告して払いすぎてる所得税は還付してもらいましょう。
パートやアルバイトしている方で、一定以上の給与を貰っている方は、毎月、源泉徴収として所得税が引かれているはずです。
ですが、毎月支払っている所得税は、控除対象となる様々な経費を引かずに徴収されていますので、年末にその年の収入が確定すると戻ってくることがほとんどです。
通常は、年末調整という形で払いすぎた所得は還付されてきますが、パートやアルバイトを途中でやめた場合などは、自分自身で
確定申告を行なわないと払いすぎている所得税は戻ってくる事はありません。
パートやアルバイトといっても、自分自身のお金は自分で守らなくてはいけませんから、以下に当てはまる人は、しっかり確定申告して
払いすぎている所得税はきちんと還付してもらいましょう。
パートやアルバイトの年間給与所得が103万円以下なら、所得税は支払う必要がありません。
月々の給与が8万7000円以上からは、自動的にパート先・アルバイト先の給与から所得税が
天引きされていますが、パートやアルバイトの年間給与所得が103万円以下なら確定申告すれば
支払った所得税は全額戻ってきます。
また、パート先・アルバイト先が年末調整をしない場合、パートやアルバイトでも年間36万円の
所得控除がありますから、この分所得が低くなり所得税が戻ってきます。
パートやアルバイトを途中でやめて方、年末調整をしてくれない所で働いている方は
きちんと確定申告をして、払いすぎた所得税は還付してもらいましょう。
他に、パートやアルバイトが経費として認められていて所得控除の対象となっている主なものは
国民年金と健康保険の社会保健料控除、扶養控除、医療費控除です。
扶養控除は、年収が103万以下の家族と一緒にくらしているのなら、扶養家族として1人38万円分が
所得から控除されます。学生の場合は、勤労学生として扶養控除を申告することで、年収130万円まで
控除対象の枠が広がっていきます。
医療費控除は、所得に0.05を掛けた額と10万円のどちらか低い方を以上の医療費を
実際に支払った場合、その支払った額を所得から控除することができます。
実際に支払った医療費ですから、医療保険などから受け取った保険金を支払った医療費から
差し引く必要があります。
雇用保険失業給付および職業訓練時の全ての手当は所得となりませんので、確定申告する必要はありません。
1年の内でパート・アルバイトでの給与を複数のところから受け取っている方、またはパート・アルバイトでの給与以外にも収入がある方は、パート・アルバイト先で年末調整を行なっても、ご自身で確定申告は行なう必要があり、計算が複雑になり2度手間となりますので
現在働いているパート・アルバイト先での年末調整は行なわないようにしましょう。
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パートやアルバイトを掛け持ちしていたり、パート先・アルバイト先で年末調整をしてくれない方。確定申告さえすれば、思わぬ金額の所得税が還付されますよ。医療費控除や社会保健料控除、扶養控除など、確定申告をきちんとして払いすぎてる税金はきちんと返してもらいましょう。
Copyright パート・アルバイトの所得税還付方法 2007
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